【海外旅行・留学】国外にいる場合の市県民税は免除?失業手当はもらえる?

長期や短期で海外旅行や海外留学に行く際に『市県民税は免除になるのか?』『失業手当は出るのか?』について解説します。

目次

海外留学、旅行に行く場合の市県民税はどうなるのか?

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海外転出届を出しておけば海外留学や海外旅行にいっている期間中の市県民税は免除されます。

ただし注意しなければいけないのは翌年分からという点です。

1月1日に確定した時点で年間全額分払う必要がある

例を出しますと2020年の1月1日に国内にいた場合、市県民税の支払いが確定されています。

この市県民税は海外に行くからといって海外転出届けを出そうが出すまいが絶対に払わなくてはいけません

1月1日に海外転出届を出しても、6月1日に海外転出届けを出しても年内分はすべて支払う必要があります。

年を跨ぐ場合は支払い義務がなくなる

年内に出国&帰国する場合は税金免除がないので、税金免除を目的に海外転出届を出すメリットはありません。

しかし、出国日が11月や12月で帰国日が翌年になる場合は翌年以降の海外にいた期間に関しては支払う必要がありません。

もちろん帰国後の分に関しては支払い義務が生じますが、年をまたいで海外にいる場合は海外転出届を出したほうが市県民税の支払いが減りますので下記を参考に海外転出届を検討してみてください。

海外留学や海外旅行でも海外転出届けは出せる

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海外転出届はなかなか受理してもらえないなんていう話もありますが実際のところどうなんでしょうか?

Q. 短期の海外旅行でも海外転出届を出すことは可能なのか?

A. 可能です。

海外転出届は1ヶ月の海外旅行や留学でも出せますが「時期は未定でいつになるかわからない」と言っておかないと「出す必要がない」と言われてしまうことが多いようなので海外滞在期間は”未定”とでもしておきましょう。

海外転出届けは超簡単に提出可能

海外転出届は超簡単に出せます。

記載項目もマイナンバーと名前住所、あとは海外での滞在先くらいなのでその場でサクッと書けます。

バックパッカーなどで世界一周するとかいう場合や、いろいろな国を回る場合は、滞在先の欄には最初に行く国と都市を書いておけばOK

海外転出届を出すとマイナンバーカードはどうなる?

海外転出届けを出すとマイナンバーカードを回収するということになっています。

しかし、海外でも身分証として必要になるかもしれないということで、マイナンバーカードに「返却」と追記されたもの渡してもらえます。

これは帰国時に市役所に返して、新しいマイナンバーカードを発行してもらう際に必要となるのでしっかり保管しておきましょう。

帰国後は簡単にマイナンバーカードを発行してもらえる

以前と同じカードは使えないため、新しい写真を撮影する必要がありますがQRコードを読み取ってスマートフォンから簡単に申し込みができるので簡単ですよ。

最初にカードを発行したときと同じような手続きを取るだけです。

海外留学や海外旅行に行く場合は失業保険、失業手当は?

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残念ながら失業手当をもらうことはできません。

失業手当はもらえない

失業手当は「働く意思があり、就職活動をしているが仕事が決まっていない人」への手当になるので海外留学や海外旅行に行く場合にはあてはまりません。

これに関してはもうどうしようもないので諦めましょう。

嘘を言って失業手当を受給することは可能?

嘘を言って申請すると不正受給扱いになりますので絶対にやめましょう。

出国はしっかりと記録が残っているため調べれば簡単にバレますし、求職実績をこなす必要もあります。

帰国後に失業手当を受給する事は可能?

受給対象期間は1年間になりますので退職後1年以内に帰国した場合は、帰国後手続きを行えば、3ヶ月の待機期間の後、失業手当を受け取ることができます。

退職後1年間なので6月末で仕事を辞めて、12月帰国の場合は待機期間が3ヶ月あるため受給は4月からとなり90日間しか受け取ることができません。

仕事辞めて海外に行く場合にやることまとめ

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実際に退職して海外に行く人向けにやることをまとめます。

仕事を辞めた後に海外に行く人がやることリスト

  1. 退職金請求書を出す
  2. 海外転出届を出す
  3. 税金を納める
  4. 年金と国民健康保険の手続き

順番に解説していきます。

1. 退職金請求書を送る

転出届けを出してしまうと戸籍謄本が出せなくなってしまいます。

出国日までは戸籍謄本の発行が可能ですが、手続きが煩雑になります、転出届けを出す前に戸籍謄本を出しておきましょう。

退職金共済での請求書の提出に必要なもの

  • 退職金請求書(3ページ目のみ)
  • マイナンバーカードの裏表のコピー
  • 戸籍謄本

これだけでOKです。

※退職金請求書には金融機関印の捺印が必要になるので銀行に行って処理をしてもらう必要があり。

2. 市役所で海外転出届けを出す

海外転出届けは市役所で出すことができます。

マイナンバーと名前と住所、あとは滞在する国と都市だけ書いておけばOK

行く国が複数の場合や未定の場合は最初に行く国の都市を書きましょう

3. 税金を納める

市県民税の件で解説した通り、すでに確定している分の市県民税は支払わなくてはなりません。

国内に家族がいたりする場合は家族に支払いを依頼することもできますが誰かに代わりに支払いを行ってもらえない人は出国前に全部払ってしまいましょう。

市県民税だけでなく、自動車税固定資産税などその他の税金もお忘れなく!

4. 年金と国民健康保険の手続きをする

年金に関しては海外転出届けを出せば支払い義務はなく任意になります。

海外転出届を出せばセットでこちらも停止されるはずなのでこちらに関してもそのまま案内してもらえると思いますが、正式な記録として残るので市役所に行ったついでに停止の処理をしておきましょう。

5. 帰国後はパスポートと印鑑を持って市役所へ

帰国したら速やかにパスポートと印鑑をもって市役所に行き、マイナンバーカードを新しくしてもらい、住民票を戻してもらいましょう。

帰国後でのんびりしてて住民票を戻すのを忘れないようにしましょうね!

帰国日を証明する必要があるためパスポートか航空券をもって行く必要があります

6.マイナンバーカードの再発行

再びマイナンバーカードを発行する必要があります。

役所でもらえる申請書にQRコードが付いていますのでそれをスマホで読み込んで申請します。

後日カードができたら受け取りに行く感じですね。

さいごに

仕事辞めたら海外行こうっていう人が多く、市県民税や失業保険について聞かれることが多かったのでまとめました。

意外と色々やることがあるように思えますが市役所でまとめて処理できることが大半なのでそこまで大変ではありません。

海外転出届を出すのは良いですが免除されるのは翌年分からになります、今年分の税金だけは払い忘れないように注意してくださいね!

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